契約約款改定のお知らせ

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このたび弊社では、ATWインターネットサービス契約約款の第15条2項、第19条1項、第21条、第23条について
2018年 8月 10日より次のように改定をさせていただきます。


【現在の規約】

第 15 条(提供の制限・停止)
2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供の制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。
(1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスに障害が発生したとき。
(3) 第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。
(4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。
(5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。
(6) 乙が甲の電気通信設備に著しい負荷や障害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
(7) 乙が本サービスを通じて第三者へ損害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。

 

第 19 条(甲が行なう本契約の解除等)
1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 27 条(禁止事項)又は第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。
(8) 乙が届け出た住所に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき。
(9) 甲からの応答の依頼があったにもかかわらず、相当期間経過後も乙から応答がないとき。
(10) 乙が、甲に対する金銭債務の支払を6か月以内に2回以上怠るなど、甲乙間の信頼関係が失われるに足る事情が生じたとき。

 

第 21 条(料金等)
1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン取得、管理費等の費用など。
(2) 月額費用等 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用
(4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な年払いの費用
2. 前項の料金等は甲が別に定めるものとします。
3. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
4. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。

 

第 23 条(乙の支払義務)
1. 乙は甲に対し、料金等を甲が定める方法で支払うものとします。
2. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、第 33 条第 1 項の適用がある場合を除き、サービスがあったものとして取り扱い、月額費用等を乙に請求できるものとします。

 


【改定後の規約】

第 15 条(提供の制限・停止)
2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供の制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。
(1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスに障害が発生したとき。
(3) 第1種電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。
(4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。
(5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。
(6) 乙が甲の電気通信設備に著しい負荷や障害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
(7) 乙が本サービスを通じて第三者へ損害を与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
(8) 支払期日までに乙からの料金の支払いが確認できないとき。

 

第 19 条(甲が行なう本契約の解除等)
1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 27 条(禁止事項)又は第 41 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。
(8) 届出連絡先に郵送またはその他の方法により送付した文書が到達しないとき。
(9) 甲からの応答の依頼があったにもかかわらず、相当期間経過後も乙から応答がないとき。
(10) 乙が、甲に対する金銭債務の支払を6か月以内に2回以上怠るなど、甲乙間の信頼関係が失われるに足る事情が生じたとき。

 

第 21 条(料金等)
1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン取得、管理費等の費用など。
(2) 月額費用 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用
(4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な年払いの費用
(5) (1)~(4)に該当しないその他の手続費用 サーバ再開手数料、書類郵送などの手続費用
2. 料金等の金額及び内容は、甲が別に定めるものとします。
3. 乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
4. 料金等の支払いに際して生じる銀行振込手数料については、乙がこれを負担するものとします。
5. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
6. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。

 

第 23 条(乙の支払義務とサービス停止・ 契約解除)
1. 乙は甲に対し、料金等を甲が定める方法で支払うものとします。
2. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、第 33 条第 1 項の適用がある場合を除き、サービスがあったものとして取り扱い、月額費用等を乙に請求できるものとします。
3. 支払期日までに料金等を支払わなかった場合、甲はサービスの提供を停止することができるものとします。停止後サービスを再開する場合は、未納料金に加え、月額費用1ヶ月分相当額の再開費用を請求できるものとします。なお、停止後 1ヶ月経過しても料金等の支払いがない場合は、甲は本契約を解除できるものとします。


 

今後とも宜しくお願い申し上げます。