「契約約款」変更のお知らせ

お客様各位

平素はATWインターネットサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。

下記の通り「契約約款」の一部を変更いたしますのでご確認ください。

 

新約款の適用日:2023年2月22日

変更箇所 変更前 変更後
第 12 条(乙の氏名等の変更) 2乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。 乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があったときは、すみやかに甲が定める方法によりその旨を甲に通知するものとします。
第 15 条(提供の制限・停止) 2.(8) 支払期日までに乙からの料金の支払いが確認できないとき。
第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行) 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の3ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます)が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の 3 ヶ月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。

2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、廃止する日の3か月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3.前2項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます)が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の3か月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。

第 17 条(乙の義務) 5.甲が乙に対して 1 ヶ月間の催告期間を設けて前三項のうちいずれかの催告を行ったにもかかわらず、乙が催告期間内に、これを履行しないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 5.甲が乙に対して1か月間の催告期間を設けて前三項のうちいずれかの催告を行ったにもかかわらず、乙が催告期間内に、これを履行しないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
第 18 条(最低利用期間及び解約手数料) 4.第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービスを1 ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約手数料を負担しないものとします。 4.第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービスを1か月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約手数料を負担しないものとします。
第 21 条(料金等) 1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン取得、管理費等の費用など。
(2) 月額費用等 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用
(4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な年払いの費用
2. 前項の料金等は甲が別に定めるものとします。
3. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
4. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。
1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン登録、管理費等の費用など。
(2) 月額費用 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1か月に満たない月における月額費用は、1か月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用
(4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な費用
(5) (1)~(4)に該当しないその他の手続費用 サーバ再開手数料、書類郵送などの手続費用
2. 料金等の金額及び内容は、甲が別に定めるものとします。
3. 乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
4. 料金等の支払いに際して生じる銀行振込手数料については、乙がこれを負担するものとします。
5. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1か月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
6. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。
第 23 条(乙の支払義務) 第 23 条(乙の支払義務) 第 23 条(乙の支払義務とサービス停止・ 契約解除)

3. 支払期日までに料金等を支払わなかった場合、甲はサービスの提供を停止することができるものとします。停止後サービスを再開する場合は、未納料金に加え、月額費用1か月分相当額の再開費用を請求できるものとします。なお、停止後再開費用の支払期日までに再開費用及び未納料金等の支払いがない場合は、甲は本契約を解除できるものとします。

第 32 条(指定ソフトウェア) 甲は本サービスの利用の為に必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いた時は、本サービスを受けられないことがあります。また、甲は、指定外のソフトウェアの使用及びデータの取扱い関して、サポート義務を負わないものとします。 甲は本サービスの利用の為に必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いたときは、本サービスを受けられないことがあります。また、甲は、指定外のソフトウェアの使用及びデータの取扱い関して、サポート義務を負わないものとします。
第 33 条(損害賠償) 1. 甲の責に帰すべき事由により、本サービスを利用ができない状態が生じた時刻から起算して、連続して 12 時間以上本サービスを利用できなかった時は、甲は乙からの請求に基づき、本サービスが連続して使用不可能となった時間を 12 で除した数(小数点以下切捨)に月額費用等の 60分の 1 を乗じて得た額を月額費用等から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当しないものとします。
3.甲が本契約に関連して乙に対して負担する賠償責任は、甲の故意又は重過失による場合を除き、月額費用等の 1 ヶ月相当分を上限とします。
1. 甲の責に帰すべき事由により、本サービスを利用ができない状態が生じた時刻から起算して、連続して 12 時間以上本サービスを利用できなかったときは、甲は乙からの請求に基づき、本サービスが連続して使用不可能となった時間を 12 で除した数(小数点以下切捨)に月額費用等の 60分の 1 を乗じて得た額を月額費用等から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から3か月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当しないものとします。
3.甲が本契約に関連して乙に対して負担する賠償責任は、甲の故意又は重過失による場合を除き、月額費用等の 1 か月相当分を上限とします。